お客さまの検針日の翌日より20日(早収期限)を超えてガス料金をお支払いいただく場合は、その月のガス料金に3%割り増しした金額(以下「遅収料金」といいます。)に消費税等相当額を加えた金額をお支払いいただきます。
なお、お客さまが遅収料金を支払われる場合は、早収料金に消費税等相当額を加えたものに相当する金額を支払期限日までにお支払いいただき、この金額と遅収料金に消費税等相当額を加えたものとの差額(遅収加算額)を、翌月の料金と同時にお支払いいただきます。
検針日の翌日から50日を経過してもガス料金をお支払いいただけない場合は、ガスの供給を停止させていただくことがあります。
ガスの供給を停止する場合は、供給を停止する5日前までに予告いたしますので、速やかにガス料金をお支払いいただくようお願いいたします。