原料費調整制度(コミュニティガス)のご案内
原料費調整制度とは
「原料費調整制度」は、為替レートや原油価格の変動により、3ヶ月の移動平均原料価格が新料金認可時の基準平均原料価格を上回り又は下回る場合に、その変動幅に応じて基準単位料金(税抜)を毎月調整する制度です。
基準単位料金(税抜)の調整方法
上平田ニュータウン・日向団地・祝田団地・ 洞泉市営住宅・ビレッジハウス洞泉
- 基準となる平均原料価格を82,660円(トンあたり)といたします。
- 実績の平均原料価格と基準平均原料価格の差額に対してその変動幅100円につき、基準単位料金(税抜)を0.215円(1m3あたり)調整いたします。この調整後の調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
大槌祝田団地(旧大槌ガス地区)
- 基準となる平均原料価格を89,910円(トンあたり)といたします。
- 実績の平均原料価格と基準平均原料価格の差額に対してその変動幅100円につき、基準単位料金(税抜)を0.215円(1m3あたり)調整いたします。この調整後の調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
大畑団地
- 基準となる平均原料価格を72,360円(トンあたり)といたします。
- 実績の平均原料価格と基準平均原料価格の差額に対してその変動幅100円につき、基準単位料金(税抜)を0.215円(1m3あたり)調整いたします。この調整後の調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
県営平田アパート
- 基準となる平均原料価格を86,150円(トンあたり)といたします。
- 実績の平均原料価格と基準平均原料価格の差額に対してその変動幅100円につき、基準単位料金(税抜)を0.215円(1m3あたり)調整いたします。この調整後の調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
調整単位料金の適用期間
平均原料価格算定対象月 |
料金の適用期間 |
前年8月~10月 |
1月 |
前年9月~11月 |
2月 |
前年10月~12月 |
3月 |
前年11月~当年1月 |
4月 |
前年12月~当年2月 |
5月 |
当年1月~3月 |
6月 |
当年2月~4月 |
7月 |
当年3月~5月 |
8月 |
当年4月~6月 |
9月 |
当年5月~7月 |
10月 |
当年6月~8月 |
11月 |
当年7月~9月 |
12月 |
算定方法
平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
- 原料価格変動額の算定
原料価格変動額 = 平均原料価格 - 基準平均原料価格
- 調整単位料金の算定(1立方メートル当たり)
調整単位料金 = 基準単位料金(税抜) + 0.215円 × 原料価格変動額 / 100円
平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
- 原料価格変動額の算定
原料価格変動額 = 基準平均原料価格 - 平均原料価格
- 調整単位料金の算定(1立方メートル当たり)
調整単位料金 = 基準単位料金(税抜) - 0.215円 × 原料価格変動額 / 100円