都市ガス利用促進割引[付帯契約型]は、新築・建替え・リフォームや燃料転換により、家庭用として都市ガスをご利用されるお客さま向けの、割引メニューです。
お申込につきましては、主契約として、当社の定める次の約款で規定するガス使用契約をご契約いただきます。
この選択約款は、次の条件を満たし、平成29年10月1日以降に、ガス需要場所に居住する建物所有者が、この選択約款の適用を希望される場合に適用いたします。
当社指定の申込書での申込みが必要となります。
これから、新築(新規建売住宅の購入を含む)・建替えをされるお客さま向けの割引メニューです。
下記の適用条件を満たし、次のいずれかに該当すると、主契約のガス料金(早収料金)から10%割引いたします。
※ガス小売供給約款の場合は、厨房機器(ガスコンロ等)及び風呂・給湯に20号以上の給湯機器を使用することが条件となります。
当社指定の申込書での申込みが必要となります。
自治体から『罹災証明書』を交付されているお客さまで、これから新築(新規建売住宅の購入を含む)・建替えをされるお客さま向けの、割引メニューです。
下記の適用条件を満たし、次のいずれかに該当すると、主契約のガス料金(早収料金)から15%割引いたします。
※ガス小売供給約款の場合は、厨房機器(ガスコンロ等)及び風呂・給湯に20号以上の給湯機器を使用することが条件となります。
当社指定の申込書での申込みが必要となります。
これから、リフォームや燃料転換等により、新たに都市ガスを使用されるお客さま向けの割引メニューです。
下記の適用条件を満たし、次のいずれかに該当すると、主契約のガス料金(早収料金)から15%割引いたします。
契約期間:60ヶ月目の定例検針日まで
(1)この選択約款に基づく契約の締結を希望されるお客さまは、当社が定める申込方法により、当社に申込んでいただきます。また、割引種別を変更しようとするときも同様といたします。
(2)この選択約款に関する契約は、当社が申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。
(3)契約期間は、契約成立日以降最初の定例検針日(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。)の翌日(以下「適用開始日」といいます。)から、60ヶ月目の定例検針日までといたします。ただし、契約成立日が新たにガスの使用を開始する日以前の場合は、そのガスの使用を開始する日を適用開始日とし、その日から、60ヶ月目の定例検針日までといたします。
(4)既に主契約を締結しているお客さまが、主契約の変更又は割引種別の変更の申し込みをする場合の契約期間は、(3)の適用開始日から60ヶ月目の定例検針日までといたします。
(5)主契約を解約した場合は、当該契約の日をもって付帯契約の解約の期日といたします。
ご契約にはお申し込みが必要です。お気軽にお問い合わせ下さい。