ご契約中のお客さまへ
平成29年4月1日から、ガス事業法の改正により、ガスの小売供給が自由化されます。これまで、簡易ガス供給約款及び選択約款により、ガスの供給をさせていただいているお客さまにつきまして、今般のガス事業法令の改正に伴い、供給約款の規定を一部変更させていただきますが、基本的には、これまでの供給条件を継続した供給契約とさせていただきます。
対象契約種別
簡易ガスお得なメニュー(選択約款)
- 家庭用ガス暖房システム契約(対象:上平田ニュータウン・祝田団地・大畑団地)
変更の内容
下記のように約款を変更いたしますが、変更後の契約条件等に異議がある場合は、解約金が発生することなく、解約することができます。(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします。)ただし、集合住宅等では、お住まいの方々の総意により、解約できない場合がありますので、家主・管理組合等にご確認ください。
なお、このほか、今般のガス事業法令の改正に伴い、又は用語の整理により、約款を一部変更していますが、実質的な内容の変更はございません。
- 供給条件等を記載した供給約款の名称を「簡易ガス供給約款」から「ガス小売供給約款」に変更致します。また、「ガス使用契約」から「ガス小売供給契約」に変更いたします。
- ご契約中であっても、供給条件等を変更することがあります。その場合は、変更する内容を原則として変更実施日の10日前までに本社等に掲示するなどして周知を行います。
- 供給条件等の変更(契約期間の延伸を含みます。)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、変更しようとする事項の説明を、訪問、書面の送付、インターネット上での開示又は電子メールの送信、その他当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする事項を説明し、書面に記載することについてあらかじめ承諾して頂きます。
ただし、供給条件等の変更が、法律の制定又は改廃に伴う変更、又は実質的な変更を伴わないものについては、特に求めがない限り、説明及び書面に記載しないことがあることをあらかじめ承諾して頂きます。
- 料金を支払期限内にお支払い頂けない場合などには、当社から契約を解除させていただくことがありますが、その際は、解除日の遅くとも15日前と5日前に文書等で2回通知いたします。
- また、契約解除前にガスの供給を停止する場合も、上記と同様に2回通知するとともに、その事由として「お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、不正にガスを使用された場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけないとき」を新たに対象とさせて頂きます。
- お客さまが、ガス小売供給契約の変更を申し出られた場合、その変更は、「申出の日から5日(休日を除きます。)以降の検針日の翌日から」とさせて頂きます。
- 保安上必要と認める場合は、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、改造、移転又は特別の設置を求め、その費用をお客さまに負担して頂く場合があります。
- 保安・ガス機器調査のため必要な場合は、ガス小売供給契約を解除された後であっても、使用場所に立ち入りさせて頂きます。
※変更後の供給条件(約款)は当社ホームページへ掲載しておりますので、ご覧ください。
(書面をご希望のお客さまは、当社へご連絡ください。)
※上記変更内容をご承諾いただける場合は、特段のお手続きは不要です。
変更内容にご承諾頂けない場合は、お手数ですが、平成29年3月31日までに、当社へご連絡ださい(解約の手続きを取らせていただきます)。